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ヘルパーと家政婦の仕事は違います!

家政婦ではない

ヘルパーとして出来ること、出来ないこと

ヘルパーにできる仕事

「ヘルパー」という言葉が介護保険制度に基づく「訪問介護員」の他にも、広く家政婦などを意味するものとしても日常的に使われることがあることからついつい混同しがちなのですが、訪問介護でできる仕事は限られています。例えばヘルパーが支援できる生活援助とは、「本人に直接かかわることで、本人ができず、それがなされないと日常生活に支障が生じること」が目安とされています。そして介護保険法においてやってはいけないものが特に挙げられているわけではありません。
しかし介護保険制度は、国民から広く保険料を徴収してその財源を確保しているのであり、国民の理解を得られるような使われ方をしなければならないことから、法改正によって生活支援に関するサービスの提供時間が削られるなど、介護の現場ではやや使いにくいという声も聞かれます。具体的には、利用者本人がいつも過ごしている部屋の窓拭きや電球の取り換えであったり、利用者本人が毎日使用する布団を干したり、また最低限の範囲における洗濯物のアイロンがけであれば、生活援助に含まれるものとしてヘルパーが行っても問題ないでしょう。

家政婦ではない

できない仕事

その一方で、例えば台所の換気扇や排水溝の掃除、あるいはベランダの掃除や床のワックスがけなどは、日常的な家事とはいえず生活援助として認められません。家具の入れ換えや家の中の様々な修理や修繕、そして自家用車の洗車も、同じく生活援助としては認められません。更に自宅といえども庭の掃除や植木の水やり・草むしり、また利用者が飼っているペットの世話なども本人の世話ではないため、同じく認められません。食事に関しても、例えば生活援助としての利用時間から考えて、手の込んだ料理やおせちなど特別な料理を作るのは生活援助とは認められませんし、年賀状などの代筆や来客の応対も、同じく認められません。更に公共機関への各種支払いや金融機関での預金の引き出しなどは、特別な委任を受けた上での代理行為となるのであり、やはり生活援助の範囲内ではないのです。
なおこのような区別の他に、市町村ごとのローカルルールや、あるいは事業所ごとにヘルパーができることとできないことを細かく決めている場合もあります。特に事業所は、利用者の自宅においてサービスを提供するヘルパーの安全に配慮しなければならないのであり、それは事業所と利用者が結ぶ契約の内容に盛り込まれているのが通常です。それでもどうしてもヘルパーに頼みたいことがあるのであれば、自分で費用を支払って介護保険制度外のサービスを利用することになります。

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求められるコミュニケーション能力
求められるコミュニケーション能力

ヘルパーとして、訪問介護の主力を担うということは、利用者の自宅というプライベートな場で、入浴や排せつや食事といった、利用者の極めてデリケートな日常生活を支えるのであり、思いやりを持って利用者と1対1で日々接しながら、お互いに信頼し合えるような、高いコミュニケーション能力が求められます。たとえ口には出さなくても、利用者の何気ない仕草やちょっとした表情などをよく観察して、その意を汲み取ることが大切です。